料金表

一般法人向け顧問契約

月顧問料・決算料(創業5年内のお客様)

お客様の年間売上高 月顧問料(円) 決算料(円)

2,000万円未満

20,000~ 100,000~

2,000万円以上

3,000万円未満

25,000~ 120,000~

3,000万円以上

5,000万円未満

30,000~ 130,000~

5,000万円以上

7,000万円未満

35,000~ 150,000~

7,000万円以上

1億円未満

50,000~ 200,000~
1億円以上  別途お見積もり

 

※料金は全て税抜表記です。
※決算申告のみのご依頼は、この表は適用いたしません。

※個人事業のお客様も同じ料金です。

※決算料には、法人のお客様は法人税申告書および消費税申告書を含み、個人事業のお客様は所得税申告書および消費税申告書を含みます。

※この料金表は目安であり業種、規模等内容により異なります。ご了承ください。

※創業後5年超のお客様は、応相談になります。お問い合わせください。

年末調整関係

年末調整手続費用  13,000円 +(2,500円 × 社員数)
支払調書及びその合計表  13,000円 +(1,300円 × 件数)

 

  

償却資産税申告書


法人1件あたり 13,000円


※料金は全て税抜表記です。
※ただし、事業所の数が3か所までとし、それ以上は1か所につき6,000円(要相談)とします。

 

調査立会料等

1日あたりの立会い費用  70,000円

修正申告書を作成する場合は1期分35,000円が別途かかります。
※料金は全て税抜表記です。

相続税

●基本報酬額

遺産の総額  報酬額(消費税別途)
5,000万円未満   250,000円
7,000万円未満   450,000円
1億円未満   650,000円
3億円未満  1,100,000円
5億円未満  1,500,000円
7億円未満  1,800,000円
10億円未満  2,300,000円
10億円以上  別途お見積もり

 

※料金は全て税抜表記です。

加算報酬

  1. 「遺産の総額」に係る報酬額については、共同相続人(受遺者を含む。)1人を増すごとに10%相当額を加算する。
  2. 財産の評価等の事務が著しく複雑 (注) なときは、基本報酬額を除き、100%相当額を限度として加算することができる。

納税申告書、修正申告及び更正の請求書

(当該申告書及び請求書に添付すべき明細書等の税務書類を含む。)


■上記に定める税務代理報酬額の50%相当額を加算する。

物納申請に係る報酬

相続税法に規定する物納に関する業務に従事したときは、次の基準による報酬額とする。
※料金は全て税抜表記です。

遺産の総額    (単位:円)   
1億円未満     650,000
5億円未満     900,000
5億円以上    1,200,000
5億円増すごとに   25万円を加算

 

●加算報酬
相続税法に規定する物納に関する業務が著しく複雑なときは、30%相当額を限度とする。

◆延納申請に係る報酬

相続税法に規定する延納に関する業務に従事したときは、次の基準による報酬額とする。

※料金は全て税抜表記です。

遺産の総額    (単位:円)   
1億円未満  100,000
5億円未満  150,000
5億円以上  200,000
5億円増すごとに   5万円を加算

 

贈与税

◆税務代理報酬 ( 税務書類の作成報酬は別に受ける。)

※料金は全て税抜表記です。

取得財産の総額    (単位:円)     
100万円未満        40,000
300万円未満    80,000
500万円未満    130,000
1,000万円未満        150,000
2,000万円未満        200,000
3,000万円未満        230,000
5,000万円未満        330,000
5,000万円以上        360,000
 1千万円増すごとに    5万円を加算

 

●加算報酬

財産の評価等の事務が著しく複雑 (注) なときは、基本報酬額を除き、100%相当額を限度として加算することができる。

(注) 「著しく複雑」とは、例えば土地の筆数が多いこと等により、事案の内容が極めて煩雑又は広範にわたり、かつ、資料の収集、法令の適用その他の事務処理のために特別の調査、研究若しくは役務の提供を要するものをいう。(以下〔物納申請に係る報酬〕において同じ。)

◆納税申告書、修正申告及び更正の請求書

(当該申告書及び請求書に添付すべき明細書等の税務書類を含む。)

■上記に定める税務代理報酬額の30%相当額を加算する。